2019-05-14 第198回国会 衆議院 総務委員会 第16号
○砂川参考人 私自体は、今の契約義務制というものそのものは結構だと思います。ただ、それが、根拠となっている条文が機器の設置というところになっているところにつきましては、やはり、機器の設置という、放送法が制定された一九五〇年当時の状況とは違いますので、それに応じた対応が必要、つまり変えていく必要はあろうかと思っております。
○砂川参考人 私自体は、今の契約義務制というものそのものは結構だと思います。ただ、それが、根拠となっている条文が機器の設置というところになっているところにつきましては、やはり、機器の設置という、放送法が制定された一九五〇年当時の状況とは違いますので、それに応じた対応が必要、つまり変えていく必要はあろうかと思っております。
元々、大臣もおっしゃいました、放送法が罰則を伴わない契約義務制を採用したのは、お金も払うけれども放送サービスについても注文を付けるという相互関係の下で視聴者の参加意識を重視したものだったと私は理解をしております。
ただ、NHKの場合は、その支払義務ということよりは契約義務制ということで罰則規定がないと。ただ、契約自由の原則との兼ね合いはどうなのかなというところは問題点としてあるんだろうと思いますが、今、橋本会長がおっしゃったとおり、NHK世論調査所が、当時ですね、一九九八年のデータがあります。
○西村委員 検討中ということですから仮定の問題になるわけですが、その場合に、春のあの原案のままでまいりましたら、いわゆる契約義務制から支払い義務制に変えていこう、こういうことでございましたね。その場合、受信料の性格というものは変わるのか変わらないのか、いわゆる負担金的な性格というものが。仮定の問題でございますが、答えていただけますか。
そういう意味から、この今度の改正が受信料制度の趣旨を一層明確にするということに力点を置いたつもりでございまして、現在契約義務制となっているために、一部の方から契約するかしないかは自由である、あるいは契約しても支払わなくてもよいというような誤解がございますのはあるいは先生も御承知かと思いますけれども、そういう点についての誤解を解消いたしまして受信料制度というものの性格を一層明らかにしたいということでございます
大臣の御説明によれば、NHKの受信料の未払いが増加している現状にかんがみ、受信料収納の円滑化に資するため、現行の受信料について契約義務制を支払い義務制に改めるとともに、テレビ受像機の設置日を届け出させるほか、NHKが滞納者から延滞金または割増金を徴収できることを法文に明定しようとするものでありますが、このような改正は視聴者側の義務のみを強化するものでありまして、受信料の支払い義務を視聴者に強く印象づけ
そういったことはディスカッションされて、そしてやっぱりこの辺でもってどっちの道を歩くかということを考えて、要するに契約義務制という私人関係の問題から、今度はいわば法律的にだんだん国家機関的なものにめり込んでいくわけですから、だから山本さんみたいな答えが出てくると私は思いますからね。
一方におきまして、郵政省としましては、受信者間の負担の不公平を是正するため、現行の契約義務制を受信料の支払い義務制に改める放送法の改正案を今国会に提出すべく当時準備を進めている状況でありましたので、それとの絡みで与党との問でこの調整に手間取ったわけでございます。
それで、従来そういうことを阻止するために、先ほども申し上げましたようにいろいろな形で努力をしてまいりましたが、やはり法の改正ということにつきましては、先ほど先生がおっしゃいましたように、臨時放送関係法制調査会の答申時代から協会といたしましてはそういう改正に賛意を表してまいりまして、そして実際の問題として契約義務制というのが非常に誤解を生じて、それが協会の運営上一つの問題点であるということで、今回の改正案
○海林参考人 現行の契約義務制のもとでは、受信料制度の意義を曲げて理解して、一般の契約と同様、してもしなくても自由であるということで契約を拒否する者、あるいは契約はしたものの、支払い義務が法定化されていないということを理由に支払いに応じない者が増加傾向にあります。
NHKとしては現行制度、つまり契約義務制で今後不払いや契約拒否を効果的に減らしていけるかどうか、また、いままでどのような対策をされておられたか、この中身についてお答えをいただきたいと思います。
という契約義務制ということになっておることから、一部の視聴者の方々から、契約は自由だからおれは契約しないというような言われ方をされたり、仮に契約していただいても、支払うべきだという支払いの規定がないから支払わないというようなおっしゃり方をされることによりまして、現実に滞納、未契約という事態が生じまして、不公平ということ、これが御協力いただいております受信者の側から、その不公平を是正すべきではないかということで
一方、郵政省といたしましては、受信者間の負担の不公平を是正するために、現行の契約義務制を受信料の支払い義務制に改める、いま先生御指摘の放送法の改正案を今国会に提出をすべく当時準備を進めておる状態でございました。
○竹内(勝)委員 郵政省は、NHKの受信料支払い制度を現行行われておる受信契約義務制から受信料の支払い義務制に改めていきたいという考え方、これが閣議でももうすでに決定しておるというようにも伺っておりますが、その内容を明らかにしてください。
契約義務制から支払い義務制ということにならざるを得ないことになるんじゃないかなと私個人的には考えておりますが、NHK、この点についてはどうですか。
私が前の御質問に対してお答えをいたしました公共放送としてのサービスの向上ということとそれから事業運営の効率化ということは、受信者の側から見れば絶えずNHKに求められるものであり、少なくとも契約義務制というものに基づいて協会の受信者がわれわれに料金を払ってくださる、こういう状況から考えますと、協会の経営としてはつまり内在的に効率化というものは求められているものだというふうに私は考えております。
そうだとすると、努力の効果も期待も限度だとなると、きのうは同僚の小宮議員の質問の中で、契約義務は憲法違反ではないというようなことが法制局から明確に答えられたが、さすればこそ、いまの契約義務制を支払い義務制にした方がきちっとした体制で臨めるのではないか。ここまでいくじゃありませんか。これが本当の危機であるならば、まさにこれは対症療法じゃなくて、早期のうちにがんに対する切開手術にもなるわけです。
このことにつきましては、御承知のように、十年ほど前に郵政省の臨時放送関係法制調査会の答申がございましたときに、視聴者との法律関係をさらに簡明にするために契約義務制から支払い義務制に改めることが望ましいという御答申があって、それに対してNHKとしては、当時その答申の考え方について原則的に賛成をしたわけでございます。